「いじめ」とは生徒に対して、当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。本校では、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるように、保護者や地域の方々・その他関係機関と連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。また、全ての生徒が相手の気持ちを考えて行動し、「いじめを行わない」「いじめを認識しながら放置しない」という意識を高め、いじめを許さない学校づくりを推進する。万が一、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速に対処し、再発防止に努める。
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ問題対策チーム」を設置する。なお、「いじめ問題対策チーム」は「運営委員会」が兼任し、定期的に会議を行い、基本方針の策定や見直し、いじめ防止等の取り組みについてのチェックや検証を行う。
[構 成]中学校・高等学校共通【運営委員会】
校長、副校長、教頭、各学年課長、生徒指導課長、教務課長、総務課長、保健課長、特活課長、進路指導課長、情報管理課長、中学課長、事務長 |
いじめ問題に対し、学級担任の抱え込みや一部教職員の過重負担を回避し、複数教職員による役割分担に沿った適切な対応を行うため、「個別案件対応班」を設ける。「個別案件対応班」は「生徒指導委員会」がその任を担当する。
[構 成]高等学校
該当学年教頭、該当学年課長、担任、生徒指導担当教頭、生徒指導課長生徒指導課主任、該当部活動顧問(必要に応じて教育相談カウンセラー、養護教諭も参加する)
[構 成]中学校
中学副校長、中学課長、中学主任、生徒指導担当教諭、該当ホーム担任、該当部活動顧問(必要に応じて教育相談カウンセラー、養護教諭も参加する)
[活動内容]
「いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や疑いがあると認めるとき」や「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがあると認めるとき」は県知事に報告し、協議の上、いじめ問題対策チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で迅速に調査し、事態の解決にあたる。
[活動内容]