いじめ防止に関する方針について | 星稜高等学校

星稜中学高等学校いじめ防止基本方針

いじめの定義

「いじめ」とは生徒に対して、当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

いじめの問題への基本姿勢

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。本校では、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるように、保護者や地域の方々・その他関係機関と連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。また、全ての生徒が相手の気持ちを考えて行動し、「いじめを行わない」「いじめを認識しながら放置しない」という意識を高め、いじめを許さない学校づくりを推進する。万が一、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速に対処し、再発防止に努める。

 

いじめの防止等に関する内容

いじめの未然防止のための取組み
①生徒に対して
  • 暴力やいじめは許されないことであり、学校としても厳しく対処することを集会等で生徒に伝える。
  • 規則正しい生活習慣を身につけさせ、あいさつや声かけなどコミュニケーションをとれる人間関係をつくる。
  • 学校行事(体育大会や文化祭など)や部活動を通して絆を深めたり、仲間と協力したりする体験を通して人間関係の構築を経験させる。
  • 授業や学校行事の中で自分の居場所を確立しながら、安心した学校生活を送れる環境をつくる。
  • 教室の清掃を行い、落ち着いて過ごせる環境づくりを心がけさせる。
  • いじめと人権侵害についての講演会や講話の機会をつくる。
  • インターネットやスマートフォンなどの正しい使い方を身につけさせる。
 
②保護者に対して
  • 暴力やいじめは許されないことであり、学校としても厳しく対処することを保護者向けの通信や懇談会等で保護者に理解・協力を求める。
  • 学校行事や学校生活の様子をホームページ、学年便りや学級通信などで開示し、子供の学校での様子を知ってもらう。
  • インターネットやスマートフォンによるいじめのあり方などを知り、子供と正しい使い方について話し合う機会を設ける。

 

③地域の方々に対して
  • 登下校時におけるあいさつなどを通してコミュニケーションを取れる関係をつくる。
  • 校外清掃活動などを通して声かけのしあえる人間関係をつくる。

 

④教職員に対して
  • 暴力やいじめは許されないことであり、学校として厳しく対処することを職員会議で確認しておく。
  • 教職員からすすんであいさつや声かけをすることで生徒とのコミュニケーションをとれる関係を築く。
  • 学校行事や部活動を通して協調性や社会性、思いやりや寛容性を養い、生徒の自己有用感を持てる活動となるようにサポートしていく。
  • 授業の中で発見や達成感などを得られるような授業づくりを目指す。
  • 教室の清掃を生徒とともに行い、落ち着いて過ごせる環境づくりを心がける。

 

 

いじめの早期発見のための取組み
①生徒に対して
  • 個人面談で学校生活のことや友人関係などのことを話せる機会を設ける。
  • 学校生活アンケートを実施し、学校生活で困っていることや悩んでいることを伝える機会を設ける。
  • 保健室や相談室など、担任以外の先生に話せる場所を利用できるようにする。

 

②保護者に対して
  • 子供の様子を見ながら、変わった様子がないかを確認する。
  • 日頃の学校生活のことを子供と話しながら、変わった様子がないかを確認する。
  • インターネットやスマートフォンに依存していないか見守る。
  • 保護者懇談会等で担任との連携をとり協力関係を築く。

 

③地域の方々に対して
  • 登下校時の生徒の様子などで気になることがあれば学校へ連絡してもらう。
  • 文化祭などのお知らせをしながら日頃からの連携、協力関係を築いておく。

 

④教職員に対して
  • 授業や学校行事を通して生徒たちの様子を観察し、変わった様子に気づけるようにする。
  • 担任は個人面談やホームルーム活動などで生徒の学校生活や友人関係などを把握し、生徒との信頼関係を構築する。
  • 孤立しそうな生徒やからかいを受けやすい生徒を把握し、注意深く見守る。場合によっては教師がサポートできる体制を取れるようにしておく。
  • 教職員同士で生徒たちの様子や情報を共有して、複数の教員でサポートする体制を整える。
  • 学校生活アンケートの結果を踏まえ、随時、面談や相談を受け付けられる体制を整える。
  • 部活動の中での先輩と後輩の上下関係がいじめの要因とならないように、日頃からのミーティングなどで生徒に話をして活動中の様子を見守る。
  • 登下校指導の様子で元気のない生徒や遅刻の多い生徒を把握し、声かけをする。
  • 教員研修会を実施して、いじめ防止に関する情報や手だての共通理解をおこなう。

 

インターネット上のいじめへの対応
①「ネットいじめ」の未然防止、早期発見について
  • 授業や研修会などを利用して、インターネットを利用する上でのモラルの向上をはかる。
  • 教育委員会と連携し、学校ネットパトロールの実施することでインターネット上の問題やトラブルの早期発見に努める。
  • フィルタリングサービスの必要性を周知し、利用の徹底を促す。

 

②「ネットいじめ」の対応について
  • 「ネットいじめ」の対応にあたっては、その性質上、速やかで適切な対応が求められる。被害生徒及び加害生徒双方から、十分な聞き取りを行い、事実関係を明らかにするとともに、被害の拡大を避けるために直ちに削除する措置をとる。場合によってはプロバイダや警察等の協力を求める。

 

いじめの防止の対策のための組織

いじめの防止の対策のための組織
いじめ問題対策会議の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ問題対策会議」を設置する。なお、「いじめ問題対策会議」は「運営委員会」が兼任し、定期的に会議を行い、基本方針の策定や見直し、いじめ防止等の取り組みについてのチェックや検証を行う。

 

[構 成]中学校・高等学校共通【運営委員会】

校長、副校長、教頭、学年課長、生徒指導課長、教務課長、総務課長、進路指導課長、特活課長、広報課長、中学課長、事務長

 

いじめ個別案件対応会議について

いじめ問題に対し、学級担任の抱え込みや一部教職員の過重負担を回避し、複数教職員による役割分担に沿った適切な対応を行うため、「いじめ個別案件対応会議」を設ける。

 

[構 成]高等学校

校長、該当学年教頭、生徒指導担当教頭、該当学年課長、生徒指導課長、生徒指導課主任、該当ホーム担任、該当部活動顧問(必要に応じて教育相談カウンセラー、養護教諭も参加する)

 

[構 成]中学校

校長、中学副校長、中学課長、中学主任、生徒指導担当教諭、該当ホーム担任、該当部活動顧問(必要に応じて教育相談カウンセラー、養護教諭も参加する)

 

[活動内容]

  • 当事者(被害者、加害者、目撃者など)から話を聞く。(その時の状況やその状況に至るまでの過程などを聞く。)
  • 集めた情報や状況を整理して内容を把握する。
  • 当事者の保護者に対して起こったことの事実、内容を説明する。
  • 起きた内容に関してどのように指導していくかを検討する。
  • 被害生徒と保護者の精神的ケアをおこなう。
  • 加害生徒に対しての指導をおこなう
  • 加害生徒の保護者に対してのケアと相談をおこなう。
  • 周りの生徒に対してのケアと指導、相談をおこなう。

 

重大事態への対処

重大事態とは

「いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や疑いがあると認めるとき」や「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがあると認めるとき」は県知事に報告し、協議の上、いじめ問題対策チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家を加えた組織で迅速に調査し、事態の解決にあたる。

 

[活動内容]

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
  • 調査によって明らかになった事実関係を適時・適切な方法での提供・説明(いじめを受けた生徒やその保護者に対して)
  • 県知事への調査結果報告

 

学校におけるいじめ防止等の対策のための組織図

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