学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染するおそれがある間は出席停止になります。医師とご相談の上、適切な処置をとるようご配慮ください。なお、登校を再開する際には「病欠届」または「病欠証明書(定期試験専用)」をホーム担任までご提出願います。
出席停止期間の基準は、次のとおりです。
種別 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
自転車通学を希望する場合は、「自転車通学許可願書」に必要事項を記入し、保護者印押印後(部活動の場合は保護者印と顧問印を押印後)、ホーム担任への提出をお願いします。
自宅から学校まで自転車通学を希望する生徒
電車通学で東金沢駅から学校まで自転車通学を希望する生徒
電車通学で金沢駅から学校まで自転車通学を希望する生徒
3年次における進路決定者などを対象とし、2月の最終登校日の翌日から在籍期間中(3月31日まで)、自動車学校への入校やアルバイトを認めることがあります。希望する場合は、説明会に出席するか、事前に生徒指導課まで相談した後、「自動車学校入校・アルバイト同意書」に必要事項を記入し、保護者印→担任印の順で押印を確認した上で、生徒指導室まで提出をお願いします。※その際、別紙案内を必ずご確認お願いします。
ダウンロード(2023年度 自動車学校入校・アルバイト同意書、別紙案内)